経営事項審査(経審)の大臣許可申請をしました

経営事項審査(経審)の大臣許可申請を、神奈川県横浜市にある建設業者が行いました。

経審を大臣許可で行うには、建設業許可の大臣許可を受けている事が前提となります。

大臣許可とは、500万円以上の工事を請け負い、営業所が2つ以上の都道府県に設ける場合に取得する必要があります。なお、神奈川県や東京都のみ、など1つの都道府県で営業する場合は、知事許可となります。

経営事項審査(審査)とは

公共工事を直接請け負おうとする場合は、大臣許可、知事許可問わず、必ず受けなければなりません。

国土交通大臣許可の申請は、神奈川県や東京都など9都県にある建設業者は、関東地方整備局に行います。
ただし、書類の提出は主たる営業所の所在地のある都道府県、今回の申請の場合は、神奈川県の建設業課へ行います。

申請方法について

知事許可、大臣許可と申請方法は同じです。

1.経営状況分析(Y)を行う。

登録経営状況分析機関にて申請、分析を行い、結果通知書を受け取ります。

2.経営規模等評価(X、Z、W)

都県庁を経由して、国土交通省関東地方整備局へ、経営規模等評価の申請書類と確認書類を提出し、結果通知書を受け取ります。

 

工事経歴書の確認書類について

大臣許可と知事許可(神奈川県)で、工事経歴書(様式第2号)に記載されている工事に係る確認書類が異なります。

 

・大臣許可
「工事請負契約書」又は「注文書及び請書」
 ※業種ごとに、記載順に10件(10件に満たない場合はすべて)
 (前年度未受審の場合は、2期分)

 

・知事許可
「工事請負契約書のコピー」「注文書等のコピー」
 これらがない場合「請書または請求書のコピー+入金が確認できる書面(領収書、預貯金通帳等)のコピー」
 ※業種ごとに、記載順に5件(5件に満たない場合はすべて)

 

大臣許可では、契約書や注文書の書面が必要です。
また、当初の契約から請負代金や工期が変更された場合は、変更契約書も必要となります。

契約書についても、「工事名称」「工事場所」「工期」「請負代金額」「契約締結日」「発注者名」及び「請負者名」が記載されているものとなります。

工事名称は、工事請負契約書や注文書にある通りに工事経歴書(様式第2号)に記載します。
工事名の記載内容によっては、申請したい業種と認められない場合もあり得ますので、注意が必要です。

元請、下請問わず、請け負った工事についてはこれらの書面を提出します。
経審のためには、書面は必ず交わしましょう。

横浜市、神奈川県、国土交通大臣許可で経営事項審査(経審)をお考えの方は、かもめ行政書士法人にお任せ下さい。御社のスケジュールに合わせた最適な方法をご提案させて頂きます。平日夜19時まで、日祝日も対応し、ご相談は無料で行っていますので、お気軽にご相談下さい。

 

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