栄区の事例

%e6%b0%b4%e9%81%93%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%bc栄区にある建設業者様は、横浜市の水道局からの委託業務で「大型メーター据替」を行っています。

 

横浜市の入札に参加するには、平成28年度までは資格区分「物品・委託等」、種目「水道関連委託」、細目「(C)大型メーター据替(口径40mm以上)」でしたが、平成29年度より、資格区分「工事」に変更となります。

また、同じ種目の細目「(B)小型メーター据替(口径13から25mm)」も工事に変更となります。

 

よって、平成29年度以降の横浜市「満期メーター取替作業」の入札には、資格区分「工事」、工種「管」、細目「(a)給排水設備工事」に登録する必要があります。

 

「委託」から「工事」へ変更される理由

 

水道メーターは計量法で8年ごとの取り換えが義務付けられています。

 

横浜市内の給水戸数はおよそ180万戸以上で、単純計算で年間20万戸以上の取り換え需要があります。

メーター据替だけではなく、メーター回りの老朽化した管の取り換えが必要なケースに対応するため、工事的な要素が高まったからとしています。

 

水道管工事については、工種は内容により管工事または水道施設工事となります。

横浜市の工事発注分類は以下のようになります。

 

 管工事となる工事

管工事として、細目は2つあります。

 

(a)給排水設備工事

許可を受けるべき建設業の種類は、管工事業または水道施設工事業のどちらかです。

経審を受けるべき建設業の種類も、管工事業または水道施設工事業のどちらかです。

 

工事内容の例としては、給排水設備工事、小規模排水管工事などです。

 

(b)冷暖房設備工事

許可を受けるべき建設業の種類は、管工事です。

経審を受けるべき建設業の種類の、管工事です。

 

工事内容の例としては、空気調和設備工事、冷暖房設備工事です。

 

上水道工事となる工事

上水道工事として、細目は1つです。

 

(a)上水道工事

許可を受けるべき建設業の種類は、土木一式工事業と水道施設工事業の両方です。

経審を受けるべき建設業の種類は、水道施設工事業です。

 

工事内容の例としては、送配水管布設工事(管径100mm以上)です。

 

まとめ

このように、横浜市の水道メーター満期取替の発注は、管の口径に応じて管工事と上水道工事に分類されます。

工事内容により、確認が必要な場合もあります。

 

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