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会社設立、建設業許可、
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経営事項審査とは「経審」(けいしん)とも呼ばれています。公共工事への入札を希望する建設業許可業者が、自社の経営状態や経営規模などについて、客観的な評価を受けるための審査のことです。
公共工事の入札に参加を希望する建設業許可業者は、経審を受けることが義務付けられています。また、経審を受けるためには、建設業許可の取得が前提になります。
経営事項審査(経審)を受けるメリットは、大きく2つございます。
1.公共工事への入札資格を取得でき、信用を大きくすることができます。
2.元請からの工事受注が増えます。
建設業許可を取得している全ての建設業者が「経審」を受けている訳ではございません。 公共工事への参加資格を取得する経審を受けることにより、元請・地方公共団体等からの信用を大きくすることができます。
また、経審を受けると、入札参加資格者として会社の情報もオープンになります。経審での客観的な情報によって、元請から「この会社は○○工事に定評がありそうだな。今回の工事をお願いしようか。」、「この会社は30年以上の実績もあり、信用できそうだな。」と、工事発注者の目に留まり、工事受注の可能性が高まります。
最初は、自社で経審・競争入札を行おうと思い、いろいろ調べていましたが、内容も複雑なので、対応できる行政書士をネットで調べました。
清水さんのところは横浜でしたが、試しにメールを送ったところ、対応も早かったので、仕事も早いだろうと思い、お願いしました。
こちらの状況に合わせて、訪問してくれたり、細かい要件にもその場で確認して頂けるので、助かります。また、決算前から税理士の先生とも連携して、経審対策をして頂けるので、頼りになります!
経営事項審査(経審)申請は、建設業許可と同じく複雑な申請の1つです。
経審申請を受理されるには、経審の全ての要件をクリアーしていることが条件と言っても過言ではありません。
経審申請を行うためには、財務諸表のデータを詳細に入力した上で、登録機関に申請したり、完成工事高を2年平均か3年平均に選択するかなど複雑な判断を求められます。
工事経歴書も、請負金額が大きい上位5件までは、契約書、発注書などの確認資料が求められ、申請工事種目と合致することが必要です。
また、経審申請には、何十種類の書類を準備し、細かい要件にも気を配る必要があります。
こういったことは、弊所のような専門家であっても丸々一日要します。
お客様がご自身で経営事項審査(経審)申請をされる場合には、間違いなく、それ以上の時間がかかるでしょう。
かもめ行政書士法人では、これまでの経験を基に、あなたの経審申請をスムーズに対応致します。決算前に顧問税理士と打ち合わせをすることで、Y点対策を行います。また、面倒な書類の突合せを一つ一つ確認してまいります。
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