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経営事項審査について

経営事項審査(経審)の大臣許可申請をしました

経営事項審査(経審)の大臣許可申請を、神奈川県横浜市にある建設業者が行いました。

経審を大臣許可で行うには、建設業許可の大臣許可を受けている事が前提となります。

大臣許可とは、500万円以上の工事を請け負い、営業所が2つ以上の都道府県に設ける場合に取得する必要があります。なお、神奈川県や東京都のみ、など1つの都道府県で営業する場合は、知事許可となります。

経営事項審査(審査)とは

公共工事を直接請け負おうとする場合は、大臣許可、知事許可問わず、必ず受けなければなりません。

国土交通大臣許可の申請は、神奈川県や東京都など9都県にある建設業者は、関東地方整備局に行います。
ただし、書類の提出は主たる営業所の所在地のある都道府県、今回の申請の場合は、神奈川県の建設業課へ行います。

申請方法について

知事許可、大臣許可と申請方法は同じです。

1.経営状況分析(Y)を行う。

登録経営状況分析機関にて申請、分析を行い、結果通知書を受け取ります。

2.経営規模等評価(X、Z、W)

都県庁を経由して、国土交通省関東地方整備局へ、経営規模等評価の申請書類と確認書類を提出し、結果通知書を受け取ります。

 

工事経歴書の確認書類について

大臣許可と知事許可(神奈川県)で、工事経歴書(様式第2号)に記載されている工事に係る確認書類が異なります。

 

・大臣許可
「工事請負契約書」又は「注文書及び請書」
 ※業種ごとに、記載順に10件(10件に満たない場合はすべて)
 (前年度未受審の場合は、2期分)

 

・知事許可
「工事請負契約書のコピー」「注文書等のコピー」
 これらがない場合「請書または請求書のコピー+入金が確認できる書面(領収書、預貯金通帳等)のコピー」
 ※業種ごとに、記載順に5件(5件に満たない場合はすべて)

 

大臣許可では、契約書や注文書の書面が必要です。
また、当初の契約から請負代金や工期が変更された場合は、変更契約書も必要となります。

契約書についても、「工事名称」「工事場所」「工期」「請負代金額」「契約締結日」「発注者名」及び「請負者名」が記載されているものとなります。

工事名称は、工事請負契約書や注文書にある通りに工事経歴書(様式第2号)に記載します。
工事名の記載内容によっては、申請したい業種と認められない場合もあり得ますので、注意が必要です。

元請、下請問わず、請け負った工事についてはこれらの書面を提出します。
経審のためには、書面は必ず交わしましょう。

横浜市、神奈川県、国土交通大臣許可で経営事項審査(経審)をお考えの方は、かもめ行政書士法人にお任せ下さい。御社のスケジュールに合わせた最適な方法をご提案させて頂きます。平日夜19時まで、日祝日も対応し、ご相談は無料で行っていますので、お気軽にご相談下さい。

 

経審CTA

建設業会計の財務諸表

経審、もしくは建設業許可申請などで用いる財務諸表は、税務署に提出する決算書の財務諸表と違い、建設業法で決められた勘定科目の分類で作成することが定められています。よって、税務申告用の決算書から建設業法の勘定科目に組み替えが必要になります。 今回は、特殊な勘定科目について主立ったものについて書いていきます。

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自己資本額を増やして評点アップ

経審の評価項目は「経営規模等」と「経営状況」に分かれています。「経営規模等」の評価には、「自己資本額および平均利益額(X2)」という項目があります。X2は総合評定値(P)の15%を占めているため、重要度の高い項目と言えます。しかし、すぐに評点アップをすることが難しい項目でもあります。

X2の評点アップを目指すことは、会社の資金繰りを改善し、黒字倒産を防ぐことにもつながります。

※黒字倒産:決算上は黒字であっても、手持ちの現金が足りなくなって支払いができないために倒産してしまうこと。扱う金額が大きく、代金の受け取りが数ヶ月先になることが多い建設業では黒字倒産が起こりやすいと言われています。

今回は、X2の評価項目である「自己資本額」と「平均利益額」のうち、特に「自己資本額」に焦点を当てて解説します。

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