経営事項審査に必要な書類
経営事項審査の前提として、建設業許可を受けていることが第一前提として必要です。
提出書類 | 適用 |
---|---|
1.経営規模等評価申請書表紙(封筒) | 1部 |
2.経営規模等評価申請書・総合評定値通知請求書 | 2部 |
3.工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高 | 2部 |
4.その他の審査項目 | 2部 |
5.技術職員名簿 | 2部 |
6.工事経歴書(税抜) | 1部 |
7.手数料貼付書 | 1部 |
8.経営状況分析結果通知書 | 1部 |
経営事項審査の前提として、建設業許可を受けていることが第一前提として必要です。
提出書類 | 適用 |
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1.経営規模等評価申請書表紙(封筒) | 1部 |
2.経営規模等評価申請書・総合評定値通知請求書 | 2部 |
3.工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高 | 2部 |
4.その他の審査項目 | 2部 |
5.技術職員名簿 | 2部 |
6.工事経歴書(税抜) | 1部 |
7.手数料貼付書 | 1部 |
8.経営状況分析結果通知書 | 1部 |
まず、経営事項審査を受けるに際し、注意しなければならないことは「審査基準日」です。この「審査基準日」は、決算月のことを意味します。
建設業許可申請において、裏付けとして提出する書類の基準日は、申請に行く前月の書類を提出する必要があるので「直近」のものということになります。
しかし、経審においては上述の「審査基準日」で判定するので社会保険の領収書や法定外労災などの裏付け資料は「審査基準日」を含むものを提出する必要がありますのでご注意ください。
また、注意しておきたいのは「経審の有効期間」となります。
経審には、審査基準日から1年7ヶ月という入札参加申請が行える期間があります。もちろんこの期間を過ぎれば入札に参加できません。
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