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決算終了後から総合評定値通知書取得までの流れ

経営事項審査を受ける上での注意事項

まず、経営事項審査を受けるに際し、注意しなければならないことは「審査基準日」です。この「審査基準日」は、決算月のことを意味します。

建設業許可申請において、裏付けとして提出する書類の基準日は、申請に行く前月の書類を提出する必要があるので「直近」のものということになります。

しかし、経審においては上述の「審査基準日」で判定するので社会保険の領収書や法定外労災などの裏付け資料は「審査基準日」を含むものを提出する必要がありますのでご注意ください。

また、注意しておきたいのは「経審の有効期間」となります。
経審には、審査基準日から1年7ヶ月という入札参加申請が行える期間があります。もちろんこの期間を過ぎれば入札に参加できません。

 

総合評定値通知書取得までの流れ

決算日
(1)3/末と仮定
経審の審査基準日となる
決算確定・税務申告
(2)5/末
税務申告用の決算書をもとに建設業法様式の財務諸表を作成します。
決算変更届
(3)6/下旬
決算終了後4ヶ月以内に建設業法様式の財務諸表と工事経歴書を県土整備事務所に届出します。
ただし、経審を受ける場合はできるだけ3ヶ月以内に届出を行います。
決算変更届は経審の審査資料として使われるため重要です。
経営状況分析申請
(3)6/下旬
登録経営状況分析機関に対して、決算変更届で届出たものと同じ建設業法様式の財務諸表を添付して申請します。
経営状況分析結果通知書の取得
(4)7/中~下旬
弊所では、弊所近くの建設業経営分析センターに依頼しますので比較的早くに取得できます。
経営規模等評価申請及び総合評定値請求
(5)8月
許可行政庁(県土整備事務所)に対して申請します。予約が必要となり、所定の往復はがきで予約を取ります。経営規模等評価申請の際に経営状況分析結果通知書を提出して総合評定値請求を行います。
総合評定値通知書の取得
(6)9/中旬
経営規模等評価申請後、約1~2ヶ月で取得できます。

 

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