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経審における消費税の取り扱いについて

消費税の税率は、2014年4月より5%から8%に引き上げられました。
2019年10月には、8%から10%に引き上げられる予定です。

経営事項審査(経審)と消費税に関わるものとして、主に工事経歴書や財務諸表作成が挙げられます。

 

「工事経歴書」「直前3年の各事業年度における工事施工金額」の留意点

建設業の決算変更届における「工事経歴書」「直前3年の各事業年度における工事施工金額」には、(税込・税抜)のいずれかを選択する項目がございます。

(工事経歴書作成のワンポイント) 工事経歴書を作成するときは、請負金額の金額の大きい順に書きますが、まずは完成工事について書き、その後未成工事について書くようになっています。
(直前3年の各事業年度における工事施工金額のワンポイント) 「直前3年の各事業年度における工事施工金額」において、税込・税抜に変更があった場合は、欄外にその変更の旨を書くことになっています。

経営事項審査(経審)を受ける業者さんの場合、免税事業者を除き、必ず「税抜」で作成することになっています。
※免税事業者であっても、工事経歴書と直前3年の各事業年度における工事施工金額は税抜で作成します。

「財務諸表」の留意点

「財務諸表」においても、経営事項審査を受ける場合、免税事業者を除き、税抜で作成し、千円未満の端数は切り捨てて書くことになっています。

まとめ

上記の内容を表にまとめましたので、ご確認頂ければ幸いです。

<経審を受審する業者さんの場合>

課税/免税 工事経歴書 直前3年の各事業年度における工事施工金額 財務諸表
課税業者 税抜き 税抜き 税抜き
免税業者 税抜き 税抜き 税込み

 

<経審を受審しない業者さんの場合>

課税/免税 工事経歴書 直前3年の各事業年度における工事施工金額 財務諸表 備考
課税業者 どちらでも可 どちらでも可 どちらでも可  どちらでも可ですが、各書類を税抜き・税込を統一します。
免税業者 どちらでも可 どちらでも可 どちらでも可   どちらでも可ですが、各書類を税抜き・税込を統一します。

 

税務署に提出する財務諸表が税込の場合、税抜に作り替えるため、多くの手間がかかります。 経審を受けたいとお考えの場合、財務諸表は税抜方式で作成しておくことをおすすめいたします。

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