「品確法」とは法律の略称です。
当てはまる法律はいくつかありますが、経営事項審査に関係するのは「公共工事の品質確保の促進に関する法律」です。「公共工事品確法」とも呼ばれますが、ここでは単に「品確法」とします。
平成26年6月4日に改正品確法が公布・施行され、改正品確法を基に平成27年4月1日より経審の審査項目及び基準の改定が行われました。 今回は改正品確法について書いていきます。
品確法が改正された背景
建設業界の現状として、以下のような点が挙げられます。
・建設業の就業者数が減少している
・技能労働者の減少、就業者の高齢化
・入札不調、不落は平成25年度に7.5%発生しており、前年より若干増えている
こういった現状を踏まえて、現在及び将来の公共工事の品質確保、担い手の中長期的な育成・確保の促進を目的として品確法が改正されました。
基本理念に「公共工事の品質は、施工技術の維持向上が図られ、並びにそれを有する者等が公共工事の品質確保の担い手として中長期的に育成され、及び確保されることにより、将来にわたり確保されなければならない」(改正品確法第3条第3項)と明記されています。
経審の審査項目及び基準の改正内容
改正品確法第13条により、経審の審査項目及び基準が見直されました。
(1) 若年の技術者、技能労働者等の育成及び確保の状況の新設
i) 若年技術職員の継続的な育成及び確保の状況
審査基準日時点で、若年技術職員の人数が技術職員の人数の合計の15%以上の場合、W点において一律1点の加点
ii) 新規若年技術職員の育成及び確保の状況
審査基準日から遡って1年以内に新たに技術職員となった若年技術職員の人数が審査基準日における技術職員の人数の合計の1%以上の場合、W点において一律1点の加点
技術職員とはZ点(技術職員数および元請完成工事高)において加点対象となる職員のことです。その中で、審査基準日において満35歳未満の人を若年技術職員といいます。詳しくはこちらの記事をご覧ください。
(2) 評価対象となる建設機械の範囲の拡大
ショベル系掘削機、トラクターショベル、ブルドーザーに加えて、次の3機種が加点評価の対象となりました。いずれの機種も1台につきW点において1点、合計で最大15点まで加点されます。
i) モーターグレーダー
ii) 大型ダンプ車
iii) 移動式クレーン
建設機械について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
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