経審・建設機械のポイント

建設機械

先日、横浜市の建設業者の経審(経営事項審査)の申請サポートを致しました。

建設機械を多数保有されている会社様でしたので、今回経審における「建設機械」の要件について確認致しましたので、このサイトにも記載致します。この内容は神奈川県の経審について書いています。

 

経審で認められる建設機械の種類と要件


・ショベル系堀削機
ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、クレーン又はパイルドライバーのアタッチメントを有するもの

・ブルトーザー
 自重が3トン以上のもの

・トラクターショベル
 バケット容量が0.4立方メートル以上のもの

・モーターグレーダー
 自重が5トン以上のもの

② 大型ダンプ車
 車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上で、建設業を届け出、表示番号の指定を受けているもの

③ 移動式クレーン
 つり上げ荷重が3トン以上のもの(但し、固定式クレーンは対象外です。)

経審における必要書類

経審申請時は、以下の書類が必要になります。
1.建設機械の保有一覧表(経審書式)
2.建設機械の売買契約書又はリース契約書(割賦販売契約書も可)のコピー
3.特定自主検査記録票、移動クレーン件査証、自動車検査証のコピー
4.該当機械の写真またはカタログコピー

注意ポイント!
・リース契約書においては、リース契約期間が、経営事項審査の有効期間(1年7か月間)を超えていることが必要です。
レンタル契約は対象外です。
・建設業者間での売買契約、リース及びレンタル契約は対象外です。但し、日本建設機械工業会の様式による譲渡証明書に証明できる場合は、建設業者間での譲渡も対象になります。

経審における建設機械の点数について

経審における建築機械の点数は、1台につき1点、最大15点までとなっております。

 15台~  15点
 14台  14点
 13台  13点
 12台  12点
 11台  11点
 10台  10点
 9台  9点
 8台  8点
 7台  7点
 6台  6点
 5台  5点
 4台  4点
 3台  3点
 2台  2点
 1台  1点

 

横浜市、神奈川県で経営事項審査(経審)をお考えの方は、かもめ行政書士法人にお任せ下さい。御社の状況に合わせて個別アドバイスを行っています。平日夜19時まで、日祝日も対応し、相談は無料で行っていますので、お気軽にご相談下さい。

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