経審(経営事項審査)を毎年受けている建設業者さんは、横浜市・神奈川県に限らず「営業年数」が大きなポイントになります。
経審での「営業年数」は創業からの営業年数ではなく、「建設業許可」を受けてからの年数を言います。
個人事業主さんから法人に組織変更した場合、個人事業主さんからの営業の継続性が認められ、『法人としての許可を切らすことなく受けた場合』は、個人事業主さんの最初の許可をいただいたときから計算されます。 *営業年数は経審で60点(!)も占めています。
個人事業主さんから法人に組織変更した場合… 『法人としての許可を切らすことなく受けた場合』とは どういうことなんでしょうか?
(事例) 個人事業主さんで長年(30年)横浜で建設業を営んでいました。長年の30年は最初の許可をいただいてからの営業年数です。昨年の7月1日の法人設立しました。梅雨時期も忙しく、ついつい「建設業許可新規申請」をすることを忘れていました。 冬になるところで「そろそろ建設業許可新規申請をしなければ」と思い、それから12月に建設業許可新規申請をしたのです。 新規許可は概ね2ヶ月近くかかりますので、ようやく2月に入り建設業許可をいただき、すぐに経審準備にかかりました。
しかし、設立後2ヶ月以内に新規申請をしていなかったのです。 このケースはせっかく積み上げてきた「営業年数」も「ゼロ年」になってしまいます。もったいないケースです。
簡単にですが、「営業年数」のカウントの仕方について説明致します。 営業年数は、建設業許可または登録を受けたときより審査基準日までの期間で、そこから休業期間・廃業機関・許可切れ期間は除外されます。
W2項目の計算方法は、「(営業年数-5)×2」で計算します。(上限60点です。) (例) 営業年数15年の会社 W2項目で(15-5)×2=20点(上限60点) W点で20×10×190/200=190点 P点換算すると28.5点となります。 将来的に公共工事受注を考えている建設業者さんは、 許可の要件に該当したら早い段階で建設業許可を取得した方が、W点が上昇するので有利なのです。
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