経営状況分析で注意すべき点
経営状況分析の申請は、国土交通大臣の登録を受けた経営状況分析機関に対して行います。
必要な書類は分析機関ごとに異なりますが、経営状況分析申請書以外にも法人税の確定申告書3期分や、建設業の許可通知書、法人税申告書の別表十六などが必要になります。
法人税申告書の別表十六とは、「減価償却資産の償却額の計算に関する明細書」です。 別表十六(一)が旧定額法又は定額法、別表十六(二)が旧定率法または定率法です。
経営状況分析の申請は、国土交通大臣の登録を受けた経営状況分析機関に対して行います。
必要な書類は分析機関ごとに異なりますが、経営状況分析申請書以外にも法人税の確定申告書3期分や、建設業の許可通知書、法人税申告書の別表十六などが必要になります。
法人税申告書の別表十六とは、「減価償却資産の償却額の計算に関する明細書」です。 別表十六(一)が旧定額法又は定額法、別表十六(二)が旧定率法または定率法です。
先月ですが、神奈川県横須賀市の建設業者様より、経審(経営事項審査)の依頼を受け、申請を致しました。
幣行政書士事務所も、経審の依頼が少しずつ増え、経審の対応スピードも速くなってきた感がございます。
今回は、経審のポイントを実例に基づいて記載致します。
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