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経審申請における技術者の資格確認資料

shorui経営事項審査における技術者の資格確認資料として、必要となる書類を例として挙げます。

技術者を実務経験で申請する場合には、これらは添付不要となりますが、経審の資格証明において、監理技術者講習修了証記載の修了年月日がいつであるかは一つのポイントとなります、その日付が審査基準日から遡って5年以内である必要があります。

もし、交付年月日が審査基準日から5年を過ぎており、再度新たに監理技術者講習を受けた場合、過去の管理技術者講習終了証が必要になるなど、準備対応が部分的に変わってきます。

必要確認資料

・合格証明書、免許証などのコピー (技術者資格一覧の別紙3にも記載があります。)

・監理技術者講習受講を証する書類 

 

監理技術者資格者証に加え、監理技術者講習修了証が必要になる場合もあります。

管理技術者資格者証の交付日がいつなのかでまた条件が変わってきますので、準備に関しては交付日を意識し、しっかりと確認しておくと良いです。

審査基準日以前の取得資格のみ有効

さらに確認しておくべき箇所の一つとして、審査基準日以後に資格を取得しても、それは確認資料としては無効になる、ということです。必ず、審査基準日以前に既に取得していた資格を用いて、申請を進めなければなりません。

また申請業種については、もちろん管理技術者資格者証に記されている資格や業種のみが有効となり、その枠内でのみ申請ができます。

 

また登録基幹技能者講習の修了者であれば、登録基幹技能者講習終了証のコピーが必要になります。

 

その他、基礎的な面としては建設業法第15 条第2 号イに該当する者のみ申請可能となります。技術職員の名簿順に合わせ、資格者証などを並べて申請します。

この技術職員名簿については、19の技術職員数と同じ内容となります。

 

部分的に見れば必要書類は多くはないかもしれませんが、全体で考えるとある意味重要なポイントであり、無数の要素から複雑に成り立っている経営事項審査の申請準備からすると、漏れの無いようしっかりと確認し、用意を進めていかれると良いかと思われます。

 

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