経審の事例(横浜市港北区)

少し以前のことですが、横浜市港北区の建設業者(電気工事業)の方より依頼を受けて、経審(経営事項審査)を申請致しました。 今回は、神奈川県の経審の実例について書きます。

 

行政書士は誰でも経審ができるのか?

今回依頼を頂いた建設業者の方は、別の行政書士の方に建設業許可、決算変更届をお願いしていました。
公共工事に参入いたしたく、経審もその方にお願いしようとしたところ、「経審は難しい。」と言われたとのことでした。
従って、行政書士は依頼者の代理として、経審の申請は行えるのですが、経審の手続きも複雑なため、どの行政書士の対応しているとは言えないのが、現状です。

経審申請のポイント(神奈川県の場合)

1)税抜処理を行う。

建設業許可では「税込・税抜」のいずれも対応できるようになっていますが、経審では「税抜」の売上、財務諸表しか受け付けない決まりとなっております。建設業許可で「税込」処理をされているところは、「税抜」処理に変更されることを強くお勧め致します。 「税込」から「税抜」処理を行う場合、入力する数値の項目が2倍以上異なり、細かい勘定科目の入力まで要求され、経理サービスを行っている弊事務所でも対応が容易と言えないレベルです。(しかし対応はOKです!)

2)工事経歴書の準備

建設業許可においても「工事経歴書」は記入項目が多く、面倒と思われる建設業者の方もいらっしゃいますが、経審になるとさらに細かいところまで求められる。 申請業種にて請負金額上位5件まで、工事を行った証拠となる書類(契約書、発注書、請求書)のコピーの提出が必要となります。工事契約書を交わさないことも多々おありだと思いますので、その際は発注書、請求書で工事実績を証明することとなります。中でも「件名」に注意を払う必要がございます。単に「現場名」や「業種が不明確な工事名」では証拠書類として認められないため注意しましょう。また請求書の場合、入金が確認ができる銀行通帳などのコピーも求められます。

3)経審申請日は限られている。

建設業許可の申請日は、平日建設業課が開いている時間であれば、いつでも診て頂けます。しかし、経審の申請日は、月4~5日しか受け付けていないのです。経審の申請日は限られているため、準備に手間取っていますと、翌月に繰越となってしまいます。

神奈川県の経審申請は、かもめ行政書士法人にお任せ下さい!

今回横浜市港北区の建設業者の対応を基に、経審のワンポイント・アドバイスを書きましたが、建設業許可より「細かいところ」を求められ、「申請日が限定されている」ところに、経審申請の難度がございます。さらに経審点数によって、公共工事入札の点数も大きく左右されるため、点数管理も必要となってきます。

 

横浜市、神奈川県で経営事項審査(経審)をお考えの方は、かもめ行政書士法人にお任せ下さい。御社の状況に合わせて個別アドバイスを行っています。平日夜19時まで、日祝日も対応し、相談は無料で行っていますので、お気軽にご相談下さい。

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