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経審を受ける前に確認すべきこと

e7b17c519769d0bed98ad373216bf06d_s公共工事への入札参加資格は各自治体によって大幅に異なるため、入札したい自治体・省庁ごとのルールをあらかじめ確認しなくてはなりません。また、入札したい工種についても、経審を受ける前に決めておく必要があります。

工種の分類について

自治体にもよりますが、工種は建設業許可の29業種とイコールではない可能性があります。
まずは、今持っている建設業許可が入札したい工事に対応しているかどうかを確認する必要があります。自治体ごとの「発注工事分類表」には、工種の名称と工種細目が書かれています。入札したい工種によって、「許可を受けるべき建設業の種類」と「経審を受けるべき建設業の種類」が異なります。
発注工事分類表は、自治体のホームページ等から確認することができます。

 

許可を受けるべき建設業の種類と経審を受けるべき建設業の種類がイコールでない場合は特に注意が必要です。
例えば横浜市の場合、上水道工事や配水管更正工事が該当します。
・上水道工事の場合
許可を受けるべき建設業の種類:土木工事業及び水道施設工事業
経審を受けるべき建設業の種類:水道施設工事業
つまり、水道施設工事業で経審を受けても、土木工事業の建設業許可を取得していなければ、横浜市が発注する上水道工事に入札することはできません。

工種を決めるためには

入札したい工事の内容から、工種を決めていきます。
発注工事分類表には「例示」があり、例えば横浜市では工種が土木で工種細目が一般土木工事の場合、例示は「造成工事、下水(開削)工事、推進工事、シールド工事、橋梁下部工事、コンクリート防食工事」となります。
ただし、例示を見ただけでは判断できないパターンもありますので、横浜市で実際に発注されている工事の内容を調べて、どの工種で発注されているかを確認する必要があります。

 

弊事務所では、お客様が入札したい工事の内容をお伺いし、許可を受けるべき建設業の種類と経審を受けるべき建設業の種類についてのご相談も承っております。

 

横浜市、神奈川県で経営事項審査(経審)をお考えの方は、かもめ行政書士法人にお任せ下さい。御社の状況に合わせて個別アドバイスを行っています。平日夜19時まで、日祝日も対応し、相談は無料で行っていますので、お気軽にご相談下さい。

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