激変緩和措置
激変緩和措置とは
経営事項審査の激変緩和措置とは何でしょうか。
それは平成10年に政策的配慮から導入された制度です。
不況の影響を受けた建設業者の業績が急激に悪化し、リストラ等の構造改革を行った場合に、経営事項審査の評価が下がる事態が起こってしまいます。
評価が下がってしまうということは、点数やランクに関わりますので公共事業の受注に影響がでてきます。
経営状態や工事受注状況により、年度により極端に不利がでないようにするために、激変緩和措置を行います。
経営事項審査の激変緩和措置とは何でしょうか。
それは平成10年に政策的配慮から導入された制度です。
不況の影響を受けた建設業者の業績が急激に悪化し、リストラ等の構造改革を行った場合に、経営事項審査の評価が下がる事態が起こってしまいます。
評価が下がってしまうということは、点数やランクに関わりますので公共事業の受注に影響がでてきます。
経営状態や工事受注状況により、年度により極端に不利がでないようにするために、激変緩和措置を行います。
経営状況分析とは、企業の財務状況を一定の基準により点数化し評価したものになります。
経営事項審査の前に「登録経営状況分析機関」に申請を行う必要があります。
経営状況分析機関により算出された経営状況点数を基に、Y点という形で点数が算出されます。
Y点に0.2をかけたものが、総合評定値P点の計算に使われます。
今回は、Y点対策について書きます。
建設業法が改正され、今年6月1日から施工予定です。
新設された業種区分「解体工事」の技術要件などの細目が規定された改正施工規則、またその関係告示が公表されています。 (もっと見る…)
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