解体工事の新設について

excavators-1247075_960_720建設業法が改正され、今年6月1日から施工予定です。

新設された業種区分「解体工事」の技術要件などの細目が規定された改正施工規則、またその関係告示が公表されています。

 

とび技能士、土木施工管理技士、建築施工管理技士の1級・2級、建設部門や総合技術管理部門の技術士などの資格を保有していれば、解体工事業における一般建設業の営業所専任技術者、主任技術者となることが可能です。

またその他、「解体工事施工技士」として、もし登録技術検定として申請した資格が認可された場合でもOKです。

 

新規建設許可、登録技術検定いずれの申請も施工開始の6月1日からですので、検討中の方は準備を始め出してもいい時期かもしれません。

専任技術者、主任技術者の要件として、一般建設業と特定建設業の場合では以下のような違いがあります。

 

一般建設業の場合

解体工事業として一定の実務経験のある者、その他法で定められている実務経験のある者、以下各種資格保持者を立てる事が要件となる。

 

1級土木施工管理技士

 

2級土木施工管理技士(種別「土木」)

 

1級建築施工管理技士

 

2級建築施工管理技士(種別「建築」または「躯体」)

 

技術士(技術部門「建設部門」または「総合技術監理部門〈建設〉」)

 

とび技能士(1級または2級合格後に解体工事で3年以上の実務経験)

 

主任技術者としての要件を満たす者のうち、元請として4500万円以上の工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する者(法律規定事項)

 

大卒(指定学科)3年以上、高卒(指定学科)5年以上、その他10年以上の実務経験(法律規定事項)

 

土木工事業と解体工事業で12年以上の実務経験のうち、解体工事業で8年超の実務経験

 

建築工事業と解体工事業で12年以上の実務経験のうち、解体工事業で8年超の実務経験

 

とび・土工工事業と解体工事業で12年以上の実務経験のうち、解体工事業で8年超の実務経験

 

登録技術試験(解体工事施工技士)

 

特定建設業の場合

実務経験を持っている者、または技術士に合格した者、「土木」と「建築」の1級施工管理技士が対象となる。

 

1級土木施工管理技士

 

1級建築施工管理技士

 

技術士(技術部門「建設部門」または「総合技術監理部門〈建設〉」)

 

主任技術者としての要件を満たす者のうち、元請として4500万円以上の工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する者(法律規定事項)

 

 

「解体工事」許可申請全体においても、申請書、営業所一覧表、専任技術者証明書などもフォーマットが多少変わります、専門家に相談し確実な形で書類作成をすることが、円滑な工事申請への一番の近道だと思われます。

 

 

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