経営事項審査の審査項目の改正について、平成28年8月1日付で官報に掲載されました。
解体工事業について、登録解体工事試験および登録基礎ぐい工事試験の合格者は、2級技術者として措置され、経審の技術職員評価(Z点)において2点加点となります。
過去の登録解体工事試験および登録基礎ぐい工事試験の合格者は、これらの登録した試験に合格した者とみなされますが、経審の基準改正に伴い「再審査」の対象となります。
また、登録解体工事講習についても、実施機関が登録されました。
登録解体工事講習について
建設業者はその営業所ごとに、営業所専任技術者となるための要件を定めています。
平成28年8月1日以降より、平成27年度までに実施された建設業法による下記の技術検定に合格した者で、解体工事に関して必要な知識及び技術、技能に関する講習であって、国土交通大臣の登録を受けたもの、又は当該技術検定に合格した後に解体工事に関する実務経験が1年以上の経験を有する者を営業専任技術者として認めることになりました。
該当する資格
●1級土木施工管理技士
●2級土木施工管理技士(種別「土木」)
●1級建築施工管理技士
●2級建築施工管理技士(種別「建築」又は「躯体」)
●技術士法による技術士試験の二次試験のうち、技術部門を建築部門又は総合技術監理部門(選択科目は建設部門に係るもの)
登録解体工事試験について
合格者は、解体工事業の専任技術者(主任技術者)となり得ます。
平成17年度までに実施された解体工事施工技士資格試験、及び平成27年度までの解体工事施工技士試験の合格者も「登録解体工事試験」の合格者とみなされます。
登録基礎ぐい工事試験
当該試験合格者は、とび・土工工事業に係る一般建設業の技術者(主任技術者)になり得ます。
平成27年度の基礎施工士検定試験の合格者も、「登録基礎ぐい工事試験」の合格者とみなされます。
過去のすべての合格者が対象とはなりませんので、ご注意下さい。
経審を解体工事業で受ける際には、技術者の資格や経験等について今一度見直すことが大切です。
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