これから、公共工事の競争入札参加のために経営事項審査を受けようとお考えの建設業者の方から、「何だか項目が多くて大変そうだけど、どれぐらい時間で結果が分かるの?」といったようなご質問を受ける場面が良くあります。
一般的に、他の建設業許可申請などと比較しても複雑だと言われているこの経営事項審査の申請、申請中の待機なども合わせて計算すると相当の時間が掛かりますので、その準備に関しては、前倒して進めていくような心持ちで行うでちょうど良い、というのが本当のところです。
そもそも公共工事入札参加のために申請する経営事項審査は、審査を受ける業者がどの程度の資格があるかを測るものです。その業者の経営状況、経営事項、技術力やその他社会性などの客観的事項を点数化しランク付けを行います。
経営状況分析申請
まずは事前に自社の経営状況分析を、国土交通大臣が定める登録経営状況分析機関に申請し、その経営状況分析結果(Y)の結果通知書を取得しておく事で、経営規模評価と総合評定値の請求を同時に行う事が出来るようになります。この結果通知書が届くのが、基本的に経審申請の翌月末となります。
有効期間は1年7ヶ月
そして、公共工事への入札参加資格は、審査基準日から計算して1年7ヶ月有効とされており、審査基準日とは会社の決算月を指します。もしこの1年7ヶ月を過ぎると結果は無効のものとされ入札資格が認められません。
当然、前期の決算日である審査基準日から一年後には、今期の決算日となりますので、そこから7ヶ月以内に新たな経営事項審査結果通知書を受領しないと、入札資格が無効となってしまいます。
前述の通り、経営状況分析を申請してから結果通知書が届くのが申請の翌月末、ということは、毎年の決算日から数えて3ヶ月、遅くとも5ヶ月以内には経審申請を行わなければならない、という事になります。
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