完成工事高の積み上げ(加算)

経営事項審査(経審)の審査対象の建設業が、経営規模等評価申請する際に、複数の業種の建設業許可を持っている場合、業種は限られますが専門工事の完成工事高および元請完成工事高を一式工事もしくは別の専門工事の内容に応じて、積み上げ(加算)して増やすことができます。

評点を上げたい業種がある場合には、ぜひ検討されることをお勧め致します。

<積み上げ可能業種>

一式工事に専門工事を積み上げる場合

土木一式工事

とび・土工・コンクリート工事

石工事

ほ装工事

水道施設工事

建築一式工事

大工工事

左官工事

屋根工事

タイル・れんが・ブロック工事

鉄筋工事

ガラス工事

塗装工事

防水工事

内装仕上工事

建具工事

解体工事

※矢印の方向のみ積み上げができます。

 

専門工事に専門工事を積み上げる場合

電気工事

電気通信工事

管工事

水道施設工事

管工事

熱絶縁工事

とび・土工・コンクリート工事

造園工事

とび・土工・コンクリート工事

石工事

※矢印の方向、どちらにでも積み上げができます。

 

<注意事項>

・建設業許可を持っている業種であること。

 

・完成工事高および元請完成工事高の積み上げを行った業種については、経営規模等評価申請、総合評定値請求ができなくなります。また国や地方公共団体(横浜市、神奈川県など)が行う入札参加資格申請もできなくなってしまうので注意が必要です。

 

具体例としては、土木一式工事にとび・土工・コンクリート工事の完成工事高および元請完成工事高を積み上げた場合、とび・土工・コンクリート工事では経営規模等評価申請、総合評定値請求ができない、などです。

  (○土木一式工事 ← ×とび・土工・コンクリート工事)

 

・完成工事高および元請完成工事高の一部のみを積み上げることはできません。

 

・また、同じ業種であっても工事内容によって判断されるので、認められない場合もあります。

 

 

横浜市、神奈川県で経営事項審査(経審)をお考えの方は、かもめ行政書士法人にお任せ下さい。御社の状況に合わせて個別アドバイスを行っています。平日夜19時まで、日祝日も対応し、相談は無料で行っていますので、お気軽にご相談下さい。

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