経審の営業年数

%e5%bb%ba%e8%a8%ad%e6%a5%ad%e4%bd%9c%e6%a5%ad%e5%93%a1経営事項審査のうち、社会性等について「その他の審査項目」の評点(W)があります。

 

Wは1から9まであり、そのうち「W2」が建設業の営業継続の状況についてになります。

営業年数について

経審における営業年数とは、建設業の許可または登録(許可以前の制度)を受けたときから起算して審査基準日までの年数のことです。

年単位となりますので、月単位は切り捨てとなります。

 

ただし、平成23年4月1日以降に再生手続または更正手続の開始決定を受け、その後再生手続または更正手続が終結した建設業者は、再生手続または更正手続の終結の決定を受けた時から営業年数を起算します。
つまり、再生手続または更正手続を行う以前の営業年数はカウントできなくなります。

また、許可または登録を受けずに営業した期間や営業停止処分を受けていた期間も、営業年数にカウントできません。

営業年数については次の表から算出します。

建設業の営業年数の点数表

営業年数により、点数、P点換算を算出します。

区分 営業年数 点数 P点換算 区分 営業年数 点数 P点換算
(1)  35年以上  600  86  (16)  20年  300  43
(2)  34年  580  83 (17)  19年  280  40
(3)   33年  560  80  (18)  18年  260  37
(4)   32年  540  77  (19)  17年  240  34
(5)   31年  520  74  (20)  16年  220  31
(6)   30年  500  71  (21) 15年  200  29
(7)   29年  480  68  (22)  14年  180  26
(8)   28年  460  66  (23)  13年  160  23
(9)   27年  440  63  (24)  12年  140  20
(10)   26年  420  60  (25)  11年  120  17
 (11)   25年  400  57  (26)  10年  100  14
 (12)   24年  380  54  (27)  9年  80  11
 (13)   23年  360  51  (28)  8年  60  9
 (14)   22年  340  48  (29)  7年  40  6
 (15)   21年  320  46  (30)  6年  20  3
         (31)  5年以下  0  0

 

※点数×0.95=W評点

※W評点×0.15=P点換算

 

法人成りの営業年数の算出について

法人成りとは、個人事業から法人に組織変更したことをいいます。 次の条件に当てはまる場合に、個人事業として営業を受けていた期間を法人として許可を受けて営業した期間に通算することができます。

 

1.原則として、個人から法人へ許可が営業の同一性を失うことなく商号変更等で組織変更を行った沿革を有すること。

2.個人事業主が新法人の代表取締役であること。

3.個人事業主が新法人の支配株主(発行株式数の半数以上を所有)であること。

4.個人事業主が新法人の経営業務管理責任者あること。

5.個人事業の許可が有効な間に法人の新規許可申請をしていること
(個人許可切れの後に法人の新規許可申請時は不可)

 

民事再生法または会社更生法の適用の有無

民事再生法または会社更生法の適用の有無については、平成23年4月1日以降に再生手続または更正手続の開始決定を受け、かつ、審査基準日以前に再生手続または更正手続の終結の決定を受けていない場合に、会社更生法の適用の有の場合は次の通り減点して審査されます。

 

・適用無 点数     0

・適用有 点数 △60

 

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