経審の歴史

経審(経営審査事項)とは、国土交通省または都道府県知事が建設業者に対して、経営規模、経営状況などを客観的に審査しているものです。公共工事入札に参加するために必ず受けなければならないもので、全国一律の基準によって審査され、建設業者の通信簿と言われることもあります。

今回は、経審がどのように始まって、どのような経緯で現在の制度になっているのかを書いていきます。

 

主な出来事

昭和24年

建設業法施行

昭和25年

工事施工能力審査開始

昭和36年

建設業法改正。建設業者の経営に関する事項の審査等、追加

昭和48年

経営事項審査に改名

昭和63年

現在のXYZの設定

(財)建設業情報管理センターを分析機関に指定

平成6年

全面改正

各評点の算出方法・ウエイト変更

審査基準日の変更(10月1日→決算日へ)

受審の義務化(2年に1度→1年に1度へ)

審査項目Wの追加

平成10年

激変緩和措置導入

審査結果の公表

評価対象となる技術者資格の追加

平成16年

分析機関の民間開放へ(登録制)

経営規模等評価申請、総合評定値請求に分けられる

平成20年

評価内容全面改正

各評点のウエイト変更

Y点の全面的見直し

W点の評価幅拡大

平成23年

評価対象技術者を、審査基準日以前6か月を超える恒常的雇用関係のある者に限定へ

建設機械を評価項目に追加

ISOを評価項目に追加

平成24年

社会保険未加入企業の減点措置の厳格化

平成27年

若年技術者雇用の評価

建設機械の範囲拡大

平成28年

解体工事新設

 

このように、昭和25年から施行された工事施工能力審査から、様々な改正を経て、現在に至っています。複雑でわかりにくい点も多々ある経審ですが、時代によって幾度も見直しをされて、重要な審査として定着しています。

 

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