経審(経営審査事項)とは、国土交通省または都道府県知事が建設業者に対して、経営規模、経営状況などを客観的に審査しているものです。公共工事入札に参加するために必ず受けなければならないもので、全国一律の基準によって審査され、建設業者の通信簿と言われることもあります。
今回は、経審がどのように始まって、どのような経緯で現在の制度になっているのかを書いていきます。
主な出来事 |
|
昭和24年 |
建設業法施行 |
昭和25年 |
工事施工能力審査開始 |
昭和36年 |
建設業法改正。建設業者の経営に関する事項の審査等、追加 |
昭和48年 |
経営事項審査に改名 |
昭和63年 |
現在のXYZの設定 (財)建設業情報管理センターを分析機関に指定 |
平成6年 |
全面改正 各評点の算出方法・ウエイト変更 審査基準日の変更(10月1日→決算日へ) 受審の義務化(2年に1度→1年に1度へ) 審査項目Wの追加 |
平成10年 |
激変緩和措置導入 審査結果の公表 評価対象となる技術者資格の追加 |
平成16年 |
分析機関の民間開放へ(登録制) 経営規模等評価申請、総合評定値請求に分けられる |
平成20年 |
評価内容全面改正 各評点のウエイト変更 Y点の全面的見直し W点の評価幅拡大 |
平成23年 |
評価対象技術者を、審査基準日以前6か月を超える恒常的雇用関係のある者に限定へ 建設機械を評価項目に追加 ISOを評価項目に追加 |
平成24年 |
社会保険未加入企業の減点措置の厳格化 |
平成27年 |
若年技術者雇用の評価 建設機械の範囲拡大 |
平成28年 |
解体工事新設 |
このように、昭和25年から施行された工事施工能力審査から、様々な改正を経て、現在に至っています。複雑でわかりにくい点も多々ある経審ですが、時代によって幾度も見直しをされて、重要な審査として定着しています。
横浜市、神奈川県で経営事項審査(経審)をお考えの方は、かもめ行政書士法人にお任せ下さい。御社の状況に合わせて個別アドバイスを行っています。平日夜19時まで、日祝日も対応し、相談は無料で行っていますので、お気軽にご相談下さい。