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経営事項審査 社会保険について

建設業者が公共工事入札に参加する際に経営事項審査(経審)を受けなければなりませんが、国土交通省では、建設業の社会保険未加入について問題視し、平成24年7月から経営審査の社会保険について厳格化されました。健康保険、厚生年金保険、雇用保険に入っていないと評点を減点されてしまい、公共工事入札の際に不利になってしまいますので、注意が必要です。

 

 

法人・個人の別

加入義務

雇用保険

 

従業員を1人でも雇用していれば、加入義務があります。

健康保険

厚生年金保険

法人の場合

 

代表者1人以上でも加入の必要があります。

個人の場合

常時5人以上雇用する場合は加入の必要があります。

 

事業所として社会保険に加入している場合でも、審査基準日に未加入者がいる場合、未加入者は職員としてはカウントされません。経営業務管理責任者もしくは専任技術者が審査日に未加入の場合、建設業許可の要件になっている常勤性を満たしていないことになってしまうので、すぐに加入する必要があります。

 

また、審査基準日直前に技術職員が入社した場合には、社会保険に加入していたとしても職員として認められません。平成23年4月より、技術職員は審査基準日から雇用期間が6ヶ月を超えていなければ認められなくなった為です。

 

社会保険に未加入もしくは適用除外である場合でも、一定の月額が給与、報酬などとして支払われているのであれば、職員として認められます。ただし、加入義務のある事業所で未加入の場合には、法令違反になるので、速やかに加入する必要があります。

 

出向者がいる場合、出向先で常勤であれば、出向先の職員として認められますが、出向期間が1年以上であり、審査基準日前6ヶ月を超える期間が含まれていることが満たされている上で、出向期間、出向者の身分保障・指揮監督権、出向者への給与支払い・社会保険料負担について定められていなければなりませんので注意が必要です。

 

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