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経審の工事経歴書の作成について

積み上げた書類1経審(経営事項審査)で提出する工事経歴書は、建設業許可申請での工事経歴書をそのまま提出すればよいというのではなく、さらに細かな記載要領が定められています。

提出時に、記載要領を守っていない書類だった場合、再提出ということになりますが、建設業許可のように平日毎日窓口が設けられているわけではなく、平均して月3回程度しか受付日はありません。

些細な記載不足のために、半月後に再提出、という事態もありうるのです。

数少ない提出日に確実に書類提出していくには、事前に「工事経歴書の作り込み」や「記載要領を十分に把握」することが大変重要です。

 

工事経歴書の金額欄は必ず税抜き

工事経歴書の金額欄は、必ず「税抜き」で記載してください。(詳しい解説は、経審の消費税処理  をご覧ください)

工事名は、内容が分かるように

工事名の記載方法は、例えば「○○公園外構工事」というように、工事の内容がわかるような形で記載します。

不可な事例として、

・「A邸工事」や「○○町計画」「△△ニュータウン」という現場名だけの記載(工事業種が不明確

・機械器具や、電気・空調・消防設備等の製品名のみ

・○○維持管理工事、△△調査工事、○○点検工事など、委託とも考えられるもの

が挙げられます。上記のような工事名は、工事の内容がわかる形に加筆修正する必要があります。

工事内容が、許可を取得している建設工事の種類の内容か

工事内容が、建設業許可を取得している建設工事の種類内容として合致しているかどうか、確認も必要となってまいります。

例えば許可を取得しているのが「とび・土工・コンクリート工事」の場合、「とび工事」「土工事」「外構工事」「地盤改良工事」等であれば、良いです。

 

下記のような建設工事に該当しないものについては、工事経歴書に含めることはできませんので、ご注意ください。

・ガス、空調、消防設備等の機械器具の保守、点検、管理業務

・船舶や航空機などの土地に定着しない工作物の建造

・自家用工作物に関する工事

・調査、測量、設計等の委託業務

・緑地、公園等の管理業務

・樹木の剪定、草刈、除草

・道路等の清掃業務

・土砂の運搬業務 等。

いわゆる「人工出し」等も認められません。

工事請負契約書等の写しも必要

工事経歴書に記載した、請負金額順上位5件については、工事請負契約書注文書等のコピー、それがない場合は「請書または請求書のコピー+入金確認ができる書類(領収書預貯金通帳等)のコピー」を確認書類として提出する決まりとなっております。

この確認書類も、工事の内容がわかるもの、かつ、工事内容が許可を取得した建設工事の種類の内容と合致していること、さらに不可な事例を含んでいないかどうか、十分な確認が必要です。

書類をそろえ、確認する作業は時間も要しますが、有効期限は「決算日より1年7ヶ月」と、定められておりますので、計画的に、粛々と作業を進めていくことが大変重要になっております。

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