経審の消費税処理

経審(経営事項審査)において、消費税の取り扱いは「税抜き」となっております。
一方、法人税または所得税の確定申告書には、「税込み・税抜き」の双方が認められています。
今回は、経審の消費税処理について書いていきます。

そもそも、なぜ「税抜き」になっているのか?

かなり以前の話になるのですが、当時の建設省が「建設業法施行規則の一部を改正する省令」を公布し、経審を受ける建設業者が作成する財務諸表は、原則「税抜き」の金額で記載することとなりました。

簡単に書けば、経審のルールを決める監督官庁で決定された、ということになります。

建設業許可の決算変更届の場合

経審は、建設業許可を取得した建設業者しか申請を行うことはできません。
最初にも書きましたが、法人税・所得税の申告は、消費税区分として「税込み・税抜き」双方が認められており、その結果、建設業許可の決算変更届にも「税込み・税抜き」のいずれも認められています。

消費税「税込み」にすると、売上高の数値が「税抜き」に比べ、金額が多くなります。その結果売上高を消費税分多く見せることができるのも事実です。

経審にて「税込み」から「税抜き」処理にするには

弊行政書士事務所にても、税務署へ提出する財務諸表を「税込み」で作成し、決算変更届や経審時に「税抜き」にされる建設業者様もいます。
経審用専用ソフトを使用し、消費税処理の変更を行うのですが、変更に必要な入力項目が、初めから「税抜き」処理されている方に比べ、3倍以上多く、しかもチェック項目も多いため、申請時にエラーが出やすいです。

また財務諸表を変更するに伴い、決算変更届に含まれる「工事経歴書」「直前3年の各事業年度における工事施工金額」も「税抜き」処理をすることになります。

経審は、原則決算から7カ月以内に申請するのですが、税務申告が決算後2カ月以内(法人の場合)、建設業許可の決算変更届が決算後4か月以内と、経審申請を行うまで、2回申告・提出が行われるため、意外とスケジュールがタイトです。

以上を踏まえると、初めから「税抜き」処理を行う方が、速やかに経審の申請を行うことができます。

まとめ

税務申告には「税抜き・税込み」処理双方が認められていますが、経審を申請する場合「税抜き」と定められています。
「税込み」から「税抜き」の再計算を行うには、財務諸表の入力項目が3倍以上も増え、決算変更届の様々な書類も「税抜き」にする必要があります。 経審書類の作成効率を考えると、初めから「税抜き」の方が速く行えます。

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