経営状況分析申請の時期
経審はまず「期末変更届」提出から始めますが、「経営状況分析申請」の準備も行わなければなりません。
経営状況分析申請は、提出した建設業法様式の財務諸表に補正等を受ける場合が多いため、さきに県土整備事務所に「期末変更届」を提出していた場合、「期末変更届」を修正する必要があります。
二度手間を防ぐためにも「経営状況分析申請」を先におこなったほうが効率がいいです。
経営状況分析機関
経営状況分析機関は国内に11ヶ所あります。(平成26年11月現在)
いずれも国土交通大臣の登録を受けた経営状況分析機関です。
同じ地域のほうが郵送の手間もいらず、他分析機関と比べて短期間で「経営状況分析結果通知書」を取得できます。経営状況分析には直前3期分の財務諸表が必要になりますので、準備が必要です。
ただし、2年連続して同じ分析機関に申請依頼すれば2年目からは直近1期分だけ財務諸表を提出すれば済みます。
経営状況分析申請に必要な書類
提出書類 | 備考 |
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経営状況分析申請書 | 様式は各分析センターの様式にて申請します。 |
審査基準日直前1年分の財務諸表 | 初めて申請を行う方は3年分の財務諸表が必要です。 課税事業者のお客様は「消費税抜き」、免税事業者のお客様は「消費税込」で作成いたします。 注記表も必ず添付します。 |
当期・前期分の「減価償却実施額」が確認できる書類 | 初めて申請するお客様は3年分必要です。 「当期減価償却実施額」が0の場合には提出を省略することができます。 |
建設業許可通知書の写し | 商号、名称、代表者名、住所等に変更がある場合、「変更届」も併せて必要です。 |
郵便振替払込受付証明書 | 経営状況分析申請書の裏面右下に貼付してください。 |
兼業事業売上原価報告書 | 損益計算書に「兼業事業売上原価」が計上されている場合に必要になります。 |
有価証券報告書の連結財務諸表 | - |
委任状 | - |
換算報告書 | 期末変更届等で当期決算が12ヶ月に満たない場合に必要になります。 |
経営状況分析申請の補足表 | 前々期の「減価償却実施額」、前期・前々期の「受取手形割引高」及び「受取手形裏書譲渡高」のそれぞれの額が必要になります。 |
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