「よし、経営事項審査(経審)に取りかかろう!」というとき、早めに着手した方がよいものがあります。 それは、工事経歴書の見直しです。「工事経歴書」は、建設業許可・決算変更届の申請に、必ず作成する書類です。 同じ工事経歴書でも、建設業許可申請時と、経営事項審査(経審)申請時では、チェックのポイントが異なりますので、そのポイントをまとめます。
工事経歴書とは、どういった書類なのか?
工事経歴書は、営業年度の主な工事を一覧化した書類です。「とび・土工」「電気通信」など業種ごとに作成し、注文者、元請・下請の別、工事名、工事現場の都道府県・市区町名、請負金額、工期などを記載することとなっています。
建設業許可申請と経審申請時の大きな違いとは
神奈川県など建設業許可申請のときは、主に「工事名」の記載が、「申請業種」と分かるように具体的に書くことが大事です。また工事期間順に書くのではなく、請負金額の大きい工事順に記載することも大事です。
一方、経審のときは、より一層厳格に記載する必要がございます。 まず「建設工事」に該当しないものは、完成工事高に含めることはできません。 例えば、「調査、測量、設計等の委託業務」「ガス、空調、消防施設等の機械器具の保守、点検、管理業務」は建設工事に含まれませんので、注意が必要です。
さらに、経審審査対象業種の上位5件については、工事請負契約書、注文書のコピーが必要です。万一契約書、注文書がない場合は、請求書のコピーに入金確認ができる書類(領収書、銀行通帳)のコピーが必要になります。 建設業許可申請の際は、「税込・税抜」の選択ができますが、経審を受ける場合は基本「税抜」で申請することとなります。
経審における契約書、注文書などの注意ポイント
・単に工事経歴書に該当する工事の契約書、注文書があるだけでは、要件を満たしませんので、注意が必要です。 具体的には、工事件名、現場名だけでは不十分で、明確に業種名まで分かることが大切です。 ・先程の内容と重複しますが、「○○維持管理工事」、「○○調査工事」、「○○点検工事」といった委託と捉えられる記載方法は不可です。
・請求書と入金確認がわかる資料を添付するときは、請求書の次に入金確認がわかる資料を備える必要がございます。経審の審査は1次においても、全てチェックを受けるため、審査の方が分かりやすいように、マーキングを入れると効果的です。
(ちなみに弊事務所が最初経審の申請をしたとき、入金確認できる資料のある1ページが、複数の請求書に対応していたため、注釈を書いていました。審査の方にとっては、チェックのため、書類が前後するため、チェックが行いにくい結果となってしまいました。)
経審を受けるときは、工事経歴書の上位5位の工事と対応する資料の準備に、意外に時間がかかります。
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