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防災活動への貢献で経審の点数アップ

イラスト縦経営事項審査の社会性等(W点)の評価項目の1つとして、防災活動への貢献の状況があります。
申請者、または申請者が加入する社団法人等の団体が国、特殊法人、地方公共団体との間に防災協定を締結している場合、証明する書類を提出すれば15点の加点となります。ただし、複数の防災協定を締結していても重複加点はされません。

防災活動とは

締結する防災協定の内容については、災害時の建設業者の活動義務について定めた協定であればよいとされていて、具体的な活動内容について制限はありません。例えば、建設工事に該当しない活動でもかまいません。
実際の防災協定の例としては、大地震が発生した際に道路巡回パトロールや緊急点検、応急措置、道路啓開(早急に瓦礫処理を行って、緊急車両が通行できるルートを切り開くこと)を行うことを定めたものがあります。また、大型台風等による風水害の際もパトロールや応急措置を行うことを定めた協定もあります。
さらに、建設業者が出動して防災活動を行った例としては、大雪の際の除雪作業等もあります。
防災協定を締結している建設業者は、災害時の出動だけではなく、地域の防災訓練にも参加して防災意識を高めています。

 

防災活動への貢献の状況を証明する書類について

・申請者が直接防災協定を締結している場合
 防災協定のコピーを提出します。
・申請者が加入する社団法人等の団体が防災協定を締結している場合
 証明書の原本を提出します。または、当該団体に加入していることを証明する書類(会員証等)のコピーと、防災活動に一定の役割を果たすことが確認できる書類(当該団体の活動計画書等)のコピーを合わせて提出します。

 

防災活動は必ずしも建設業者が無償で行う必要はなく、有償で行われる活動であってもW点の加点対象となります。ただし、防災協定そのものが事実上の請負契約や期間委託契約とみなされる場合、加点対象外となります。判断に迷った場合は、経験豊富な専門家に相談されることをおすすめします。

 

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