経審の技術者について

技術者

神奈川県の経営事項審査(経審)においても、「技術者」情報について記載する項目がございます。
今回は、経営事項審査(経審)における「技術者」について解説していきます。

技術者とは

簡単に書きますと、①国家資格などを持たれている方、②10年以上業種での実務経験がある方、③所定学科の高校卒業後5年以上の実務経験、所定学科の大学卒業後3年以上の実務経験を持つ方が経審での「技術者」になります。

建設業許可の専任技術者の要件と一部似たところがあります。

経審における「技術者」の位置づけ

経審における「技術者」の位置づけは、「技術力(Z点)」の一部になります。
技術力の最高点は2,441点で、一方最低点は456点です。
「技術者」以外の「技術力(Z点)」の項目は、「元請完成工事高(許可業種別)」です。

技術職員の点数について

経審における技術職員の点数は、以下の通りです。
1.1級技術者で、監理技術者資格者証があり、監理技術者講習を修了している方→6点
2.1級技術者で、監理技術者資格者証がなかったり、監理技術者講習を修了されていない方→5点
3.基幹技能者(登録基幹技能者講習を修了した方)→3点
4.2級技術者→2点
5.その他(10年以上の実務経験者、所定学科の高校卒業後5年以上の実務経験、所定学科の大学卒業後3年以上の実務経験を持つ方)→1点

技術職員の点数の注意点

・確認資料として、合格証明書・免許証・登録証・免状などが必要です。
・「技術士」は「1級技術者」に相当します。
・「第一種電気工事士」は「2級技術者」、「第二種電気工事士」は「その他」に相当します。
・職業能力開発促進法における1級は「2級技術者」、2級は「その他」に相当します。
・技術者の資格など保有は、審査基準日(決算日)前であることが必須です。
・技術者も「常勤」であることが必要ですので、審査基準日(決算日)や、審査基準日(決算日)前6か月を超えて、社会保険などに加入している証明書類を用意する必要がございます。

まとめ

経営事項審査(経審)においても、技術者の要件が細かに定められています。
技術者の点数を上げるためには、資格を持っている方が、より点数が上がります。1級技術者では、5点あるいは6点、2級技術者では2点となっており、10年以上の実務経験者が1点であるのに比べると、点数が高くなることが分かります。

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