●発注者別評価点とは
これまで見てきた「経営事項審査」は、建設業法に基づき公共工事を受注しようとする建設業者を共通の基準により評価するものでした。
「発注者別評価点(いわゆる主観点)」は、地域の実情を踏まえて、当該地域(例えば、横浜市や神奈川県など)における実績、地域貢献などを発注者が独自に審査します。今回は横浜市の事例について解説致します。
評価される内容は、工事内容に関係ある項目(工事成績、表彰歴等技術力、安全対策等)と、社会性を評価する項目(社会貢献、不正行為、建設産業政策)で、より地域のニーズに応じて評価されます。
●横浜市の発注者別評価点(主観点)の算出
工種別に次の算式により算出します。
Ms=C(R-65)+α
・Ms 資格審査申請者発注者別評価点(主観点)(小数第1位を四捨五入)
・C
資格審査結果通知日の前月末日から過去4年間における資格審査申請者の横浜市及び医療局病院経営本部における工種別年間平均請負実績金額(小数点第2位を四捨五入)で、以下の表より算出します。
工種別年間平均請負実質金額 | 数値 | 工種別年間平均請負実質金額 | 数値 |
5億円以上 | 6 | 2億円以上 2.5億円未満 | 4.2 |
4.5億円以上 5億円未満 | 5.7 | 1.5億円以上 2億円未満 | 3.9 |
4億円以上 4.5億円未満 | 5.4 | 1億円以上 1.5億円未満 | 3.6 |
3.5億円以上 4億円未満 | 5.1 | 0.5億円以上 1億円未満 | 3.3 |
3億円以上 3.5億円未満 | 4.8 | 0.5億円未満 | 3.0 |
2.5億円以上 3億円未満 | 4.5 |
・R
資格審査結果通知日の前月末日から過去4年間における資格審査申請者の横浜市及び医療局病院経営本部における工種別の工事成績の平均点(小数点第2位を四捨五入)で、以下の表より算出します。
ただし、資格が有効となる年度の直前2年度のうち、いずれかの年度に横浜市優良工事表彰要綱(平成19年3月施行)第3条第1号による施行会社表彰を受けた者(以下「優良業者表彰者」という)は次の表に定める表彰部門に対応する工種について、当該工事成績の平均点に5点を加算します。
表彰部門 | 対応する工種 |
土木・造園 | 土木、ほ装、造園、上水道 |
建築 | 建築 |
設備 | 電気、管 |
(R-65)について、
Rの数値が0点の場合は0点とみなします。
優良業者表彰者において5点未満の場合は、5点とみなします。
・α
次の(1)から(5)に定める点数を合算した数値です。
(1)資格審査結果通知美の前月末日から過去2年間における、資格審査申請者の横浜市及び医療局病院経営本部における工種別の工事成績85点以上の工事→1件につき10点
(2)(1)の条件で、工種別の工事成績65点未満の工事→1件につき―10点
(3)資格審査申請日における、建設業労働災害防止協会への加入状況(横浜市内に事業所がある者は、同事業所を含む範囲での加入、横浜市内に事業所がない者は、本店又は主たる営業所を含む範囲での加入に限る。)について次の表より算出される数値。
建設業労働災害防止協会への加入状況 | |
有 | 5 |
無 | 0 |
(4)資格審査申請日の直前の6月1日における、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下、「障害者雇用促進法」という。)第43条第2項に規定する障害者雇用率2.0%を超える障害者の雇用(障害者雇用促進第43条第7項による報告義務の有無は問わない。)について、以下の表より求められる数値。
(ただし、発注者別評価点(主観点)への加算を申請した場合に限ります。)
障害者雇用率 | |
雇用率2.0%以上 | 5 |
雇用率2.0%未満 | 0 |
(5)資格審査結果通知日の前月末日から過去2年間において、資格審査申請者に対して措置を開始した、指名停止等措置要綱に基づく、贈賄、独占禁止法違反行為、競売入札妨害又は談合行為及びあっせん利得処罰法違反行為を事由とする指名停止の延べ措置期間ついて、次の表より求められる数値。
措置要件 | 数値 |
贈賄 |
措置期間1か月につき、-15点 (ただし、-120点を限度とする) |
独占禁止法違反行為 | |
競売入札妨害又は、談合行為 | |
あっせん利得処罰法違反行為 |
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