決算終了後から総合評定値通知書取得までの流れ

経営事項審査を受ける上での注意事項

まず、経営事項審査を受けるに際し、注意しなければならないことは「審査基準日」です。この「審査基準日」は、決算月のことを意味します。

建設業許可申請において、裏付けとして提出する書類の基準日は、申請に行く前月の書類を提出する必要があるので「直近」のものということになります。

しかし、経審においては上述の「審査基準日」で判定するので社会保険の領収書や法定外労災などの裏付け資料は「審査基準日」を含むものを提出する必要がありますのでご注意ください。

また、注意しておきたいのは「経審の有効期間」となります。
経審には、審査基準日から1年7ヶ月という入札参加申請が行える期間があります。もちろんこの期間を過ぎれば入札に参加できません。

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経営状況分析申請について

経営状況分析申請の時期

経審はまず「期末変更届」提出から始めますが、「経営状況分析申請」の準備も行わなければなりません。
経営状況分析申請は、提出した建設業法様式の財務諸表に補正等を受ける場合が多いため、さきに県土整備事務所に「期末変更届」を提出していた場合、「期末変更届」を修正する必要があります。

二度手間を防ぐためにも「経営状況分析申請」を先におこなったほうが効率がいいです。

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経営事項審査申請の具体事例(2)

(具体例)
新規で建設業許可を取得した個人事業主さんが経営事項審査申請を致します。
この個人事業主さんは管工事と水道施設工事を行っています。

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