少し前のことですが、神奈川県横須賀市の建設業者様より経審のご依頼を受けました。 弊事務所も経審事例が増えてきましたので、以前よりスムーズに申請を行えるようになりました。
経審(「経営事項審査」)とは
経審(けいしん)とは、公共工事を直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査のことです。 経審を受けるためには、単に「建設業を営む」のみでは資格を満たさず、「建設業許可」を取得している建設業者に限られています。
経審の手順について
これから公共工事を受けようとお考えの建設業者が「経審」(経営事項審査)を受ける必要がご理解頂けたのでは思います。 経審の手順は大きく2つのステップがございます。
【ステップ1】
・経営状況分析を受けます。
登録機関にあなたの事務所・会社の財務データを登録機関の書式に従い、入力を行います。 登録機関より審査結果が送られ、Y点も記載されています。
*注意ポイント!
決算を「税込処理」で行っているところは、「税抜処理」を行う必要がございます。 弊所でも「税込処理」している会社様の経営状況分析を申請しましたが、「税抜処理」の企業より3倍近く入力工数があるため、申請に時間がかかりました。経審をお考えの会社様には、決算の段階より「税抜処理」をされることをお勧め致します。
【ステップ2】
・経営規模等評価(X、Y、Z点)及び総合評定値(P点)を行政庁へ申請致します。 このとき【ステップ1】で申請した経営状況分析(Y点)の結果も添付致します。
神奈川県で【ステップ2】を申請する場合、かながわ県民センター内の神奈川県・建設業課になります。
*注意ポイント!
注意ポイントは数多くありますが、最も抑えて頂きたい事項は、建設業許可と異なり、申請日が限られています。 1月当たり、4~5日です。 経審申請日は非常に少ないため、準備が遅れるとすぐに翌月に申請が持ち越しとなるので、早め早めの準備が大切です。
今回の横須賀市の経審事例について
今回の建設業者様は、「土木一式」「とび・土工」などの許可業種を持たれており、「土木」で積み上げ方式にて経審の申請を行いました。 「積み上げ方式」とは、経審申請する業種が一式工事の場合、専門工事業種を一式工事に含める方式を言います。
具体的には、 土木一式には、とび/土工/コンクリート工事、石工事、ほ装工事・水道施設工事
建築一式には、大工工事、左官工事、屋根工事、タイル/れんが/ブロック工事、鉄筋工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、建具工事と幅広く積み上げが認められています。
横浜市、神奈川県で経営事項審査(経審)をお考えの方は、かもめ行政書士法人にお任せ下さい。御社の状況に合わせて個別アドバイスを行っています。平日夜19時まで、日祝日も対応し、相談は無料で行っていますので、お気軽にご相談下さい。