経審の事例(横浜市泉区)

先月(2015年9月)に神奈川県経審(経営事項審査)の申請を行いましたので、ポイントとしてまとめて記載致します。ご依頼は横浜市泉区の建設業者からで、主に水道施設工事業を行っております。

 

経審でよく使われる「審査基準日」とは

経審申請の準備を行う際、頻繁に「審査基準日」という用語を見かけます。
経審で使われる「審査基準日」とは、経審を申請する営業年度の「決算日」を指します。
(*経審を申請する月ではないことをご留意下さい。)

従い、経審の申請内容は「審査基準日=決算日」時点の内容になります。

経審の結果通知について

経審申請を行うときは、大きく2つのステップを踏むことになります。
【ステップ1】
経営状況分析の申請
・具体的には、会社(あるいは個人)の決算内容を登録経営状況分析機関へ申請致します。
 その後、登録経営分析機関より分析結果通知書を受け取ることができます。

【ステップ2】
経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求

・【ステップ1】の分析結果通知書に、所定の書式、確認資料を準備し、神奈川県建設業課に申請を行います。
・工事経歴書とその確認資料(契約書、注文書、請求書等)も一工事ずつ確認を受けますので、正確に書類を作成することがポイントです。
・およそ1~1.5か月後に経営規模等評価、総合評定値の結果が送られてきます。

今回の横浜市泉区の建設業者様の事例

これまで経審の一般的な注意事項について書いていきました。
今回の申請に当たっては、「経営状況分析の申請【ステップ1】」において、税込処理で決算を行っていましたので、税抜処理に変更を致しました。そのため申請時には、入力項目が細かくなり、通常入力の2~3倍の分量となり、分析機関担当者からの確認も多くありました。

また、建設機械を多く保有されているため、「建設機械の保有状況」も申請致しました。
建設機械は1台保有する度1点点数が加算され、最大15点となっております。
売買またはリース契約書(割賦販売契約書も可能です。)、検査結果、建設機械の写真(あるいはカタログのコピー)など確認書類を準備する必要がありました。

建設業許可にも当てはまりますが、経審においても書類を揃えることが鍵を握ります。
「実態として要件を満たしている!」としても、確認できる書面がなければ、証明することができませんので、日常の業務より書類を用意したり、保管する習慣が大切です。

 

横浜市、神奈川県で経営事項審査(経審)をお考えの方は、かもめ行政書士法人にお任せ下さい。御社の状況に合わせて個別アドバイスを行っています。平日夜19時まで、日祝日も対応し、相談は無料で行っていますので、お気軽にご相談下さい。

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