激変緩和措置

激変緩和措置とは

建設業の男性経営事項審査の激変緩和措置とは何でしょうか。

 

それは平成10年に政策的配慮から導入された制度です。

 

不況の影響を受けた建設業者の業績が急激に悪化し、リストラ等の構造改革を行った場合に、経営事項審査の評価が下がる事態が起こってしまいます。

 

評価が下がってしまうということは、点数やランクに関わりますので公共事業の受注に影響がでてきます。

経営状態や工事受注状況により、年度により極端に不利がでないようにするために、激変緩和措置を行います。

激変緩和措置になる項目

1 経営規模の建設工事の種類別年間平均工事完成高(X1)

次のa、bのどちらか選択します。

a 直前2年の年間平均完成工事高

b 直前3年の年間平均完成工事高

 

また、技術力(Z)の元請完成工事高も評価されます。

 

2 平均自己資本額(X2)

次のa、bのどちらか選択します。

a 審査基準日の決算(基準決算)における自己資本額(純資産合計額)

b 基準決算及び基準決算の直前の審査基準日における自己資本額(純資産合計額)の2年平均

 

以上の4通りの選択ができます。

ただし、審査対象の建設業の業種ごとではなく、すべてで同じ選択方法になります。

 

たとえば、土木一式工事、とび・土工工事、舗装工事をしている建設業者があったとします。

土木一式工事は3年平均が良いが、とび・土工工事、舗装工事は2年平均が良い場合、受注したい土木一式工事に合わせて、他のとび・土工工事と舗装工事を3年平均にする。

 

審査基準日の決算はあまり良くなく、直前の基準決算は良かったので、2年平均にする。

 

という選択ができます。

これは簡単な例ですが、X1X2など経営事項審査に必要な点数は複雑な数式によって算出されます。

 

当事務所ではお客様の状況に応じてシミュレーションを行い、希望する点数に近い方をご提案いたします。

 

横浜市、神奈川県で経営事項審査(経審)をお考えの方は、かもめ行政書士法人にお任せ下さい。御社の状況に合わせて個別アドバイスを行っています。平日夜19時まで、日祝日も対応し、相談は無料で行っていますので、お気軽にご相談下さい。

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